空家対策に関する法改正について

●空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 

令和5年6月14日公布

令和5年12月13日施行

 

 

【背景・必要性】

○使用目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

 

【法律の概要】

○所有者の責務強化

・(現行の「適切な管理の努力義務」に加え)国、自治体の施策に協力する努力義務

 

1.活用拡大

①空家等活用促進区域 (例)中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

 ⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

 ⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

②財産管理人による所有者不在の空家の処分(詳細は3.③後掲)

③支援法人制度

・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

 

2.管理の確保

①特定空家※化を未然に防止する管理 ※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、

 管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、

  固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除

  ➡優遇措置がなくなり固定資産税が6倍になってしまう!?
 

②所有者把握の円滑化   

・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

 

3.特定空家の除却等

①状態の把握

・ 市区町村長に報告徴収権(勧告等を円滑化)

②代執行の円滑化

・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

③財産管理人※による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)

・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応

 ※所有者に代わり財産を管理・処分。

(注)民法上は利害関係人のみ請求可

 

 

【国交省HPより抜粋】